2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
性自認、性同一性の課題は難題ではありますが、多様性を認め合う社会に向かう上で、避けて通ることはできません。民間企業も直面するこの課題に、まずは行政から積極的に取り組むべきと考えます。 この点、先日の内閣委員会で、トランスジェンダー当事者の職場環境ルール策定について伺ったところ、各省別に議論するのではなく、政府全体でどうするか考えるべきという前向きな答弁をいただきました。
性自認、性同一性の課題は難題ではありますが、多様性を認め合う社会に向かう上で、避けて通ることはできません。民間企業も直面するこの課題に、まずは行政から積極的に取り組むべきと考えます。 この点、先日の内閣委員会で、トランスジェンダー当事者の職場環境ルール策定について伺ったところ、各省別に議論するのではなく、政府全体でどうするか考えるべきという前向きな答弁をいただきました。
質疑時間が終了していますので、一言申し上げておきますが、差別解消法で私は何を聞きたかったかというと、性同一性障害の方々は差別解消法の中に入るんですね。なので、これは診断書主義でもありません。ですから、今皆さんが何かいろいろな議論の中で、これはどうなるんだ、あれはどうなるんだと言っているようなことは、実は、障害者差別解消法の範疇の中で、地域の協議会でもってやることができるということであります。
この中で、性的指向あるいは性自認という言葉は入っていないわけで、言葉としては入っていませんが、ただ、「性別」という言葉は入っておりますので、性別というものの構成要素として、性自認でありますとか、性同一性という言い方もしますけれども、あるいは性的指向というものも含まれているというふうに、我々、自民党の特命委員会としては考えております。
文科省は、二〇一五年、性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等についてと通知を出しております。その後、ジェンダーレスの制服導入など、各学校の取組も広がっていると承知しておりますが、じゃ、入試はどうなのかということで最初に確認したいと思います。 公立高校の入学試験において願書等の性別欄をなくした自治体の数というのは今どのくらいになっていますか。
今日、同性愛者、性同一性障害者など性的マイノリティーの抱える課題の解決は、誰一人取り残さない共生社会、多様性のある社会を築いていく上で大変重要な課題であります。 二〇一六年以降、いわゆる骨太方針には、性的指向、性自認に関する正しい理解を促進するとともに、社会全体が多様性を受け入れる環境づくりを進めると明記されてきました。地方自治体や民間企業におきましても取組は着実に広がっております。
まず、今お伝えをしたこれを入れて、まず検討に入れていただかないことには経済的な負担の軽減にはならないと思いますので、ここしっかり考えていただきたいというところと、例えば、今言った手術とか手技のみが保険適用になったところで、混合診療問題が発生をした性同一性障害に対するホルモン治療と同じ問題が起こるのではないかというふうに私は考えています。
○石川大我君 性同一性障害の専門医の方に聞きますと、様々な疾患が現れるというふうに言っています。無気力、骨粗鬆症など更年期障害のような症状が現れるというふうに言われています。 この方、六年間飲んでおられるんですけれども、入管に入って飲ませてくれなくなったと、約半年飲んでいない。この状態、森大臣、どのように思われますか。
だから、障害者雇用促進法においての障害者と、例えば障害者差別解消法においての障害者というのは定義が違うわけですけれども、今回、一点確認をしておきたいことがありまして、性同一性障害は、もちろん障害者雇用促進法の中では障害者に入りませんが、障害者差別解消法においてこれは障害者というふうに当たるのかどうか、ここを確認をさせていただきたいと思います。
また、今初鹿議員がおっしゃっていただいたとおり、学校現場において、性的指向、性自認に係る児童生徒に対するしっかりとした対応、これは私も当然極めて重要だと思っておりまして、文部科学省では、性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等についての通知の発出を平成二十七年にさせていただいておりますし、また、何よりも教職員が理解を進めるということが非常に重要でありますので、教職員の理解促進のための
○平口委員長 なお、お手元に配付してありますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、死刑執行に関する陳情書外三十一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、LGBT(同性愛や性同一性障害)を含む性的少数者のための社会環境整備を求める意見書外五十三件であります。 ————◇—————
次に、性同一性障害特例法につきましてお尋ねをいたします。 この委員会で活発に審議されました成年年齢引下げに関する改正民法、これは昨日成立をいたしました。その附則に、性同一性障害特例法の性別変更ができる年齢も二十歳から十八歳に引き下げられることが盛り込まれたわけであります。
この性同一性障害の性別の取扱いにつきましては、例えば現に婚姻をしていないことという要件がございますが、この要件についてこれを撤廃すべきであると、こういう意見がある一方で、同性婚が規定されていない民法との整合性という観点から強い反対意見があるなど、国民の間において様々な意見があるものと承知しております。
その一方で、これは年齢制限を設けるものじゃないと、私は、性同一性障害の審判を受ける年齢を十八歳にする、高校三年生のそこでいいという、これ学校で大混乱になるんじゃないかと思うんですが、親も非常に困ると思いますけれども、もう相談をしなくても自分の勝手にしていいんだ、親権は離れたんだ、高校三年生からと言わなきゃならないのは親なんです、自分で決めなさいと。
次に、本法案において、性同一性障害における性別の取扱いを変更する審判を受ける年齢を二十歳から十八歳に引き下げます。一方で、飲酒、喫煙、ギャンブルは二十歳に据置きといたしました。これは、健康や精神の発達に関係する年齢であることを鑑みての据置きとなっていますが、それであれば、性の同一性についても精神の発達という意味ではデリケートであり、当人の人生を左右することにも思われます。
次に、性別変更が可能となる年齢を十八歳に引き下げた理由及び科学的根拠は何か、また、法律的な措置だけで性同一性障害に係る諸問題を解決できると考えているのかとのお尋ねがありました。
あと、ちょっと通告はしていないんですけれども、一点念押しをさせていただきたいことがありまして、先般、総務大臣の所信に対する質疑の中で、私は、性同一性障害の問題について、政府として旗振り役がいないのだというお話をいたしました。ちょっと改めて議事録を見直したところ、大臣から、「縦割りのようなことで、ちょっと妙な感じがしますけれども、担当は法務省、法務大臣ということになります。」
言葉は、どれを使うかはよく御議論いただいて決めていただければいいと思うんですが、やはり性同一性障害という言葉で全体を語ることだけはやめていただきたいと思いますし、その感じを大臣が持っておられることに安心をいたしました。障害を持っておられる方もおられるかもしれませんが、そうでない方もたくさんおられますので。 あと、性的マイノリティーという言葉も、全体を表現する言葉としてはいかがなものか。
それからこの間も、私がなるほどなと思ったのは、どなたかの御質問で、性同一性障害という言葉があるんですね、ただ、障害なんですかねというのがあって、SOGIですか、セクシュアル・オリエンテーション・ジェンダー・アイデンティティー、そういう言葉をお使いになられているということも聞いて、なるほど、言葉の使い方はなかなか難しいなと思いました。
また、文部科学省といたしましては、平成二十七年四月三十日に「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」という通知を発出しており、この通知等を踏まえ、各学校において、個々の生徒の実態等に応じたきめ細かな対応が行われるように指導をしてまいります。
○林国務大臣 今お話がありましたように、学校における性同一性障害に係る児童生徒やLGBTなどいわゆる性的マイノリティーとされる児童生徒への対応については、今ちょっと御紹介いただきましたけれども、いろんな事案があるということであろうと思いますので、そういった個別の事案に応じて、こういった児童生徒の心情等に十分配慮したきめ細かな対応を行うことが重要であるというふうに考えております。
○道下分科員 時間が参りましたので終わりますけれども、今の点については、性同一性障害という、障害という名前がついているかもしれませんけれども、これは、その当事者にとっては障害ではないんだというのがありまして、人口の七%の人がこのLGBT、SOGIと言われていますので、障害ではないんだという認識を私たちもしっかりと持たなきゃいけないというふうに思います。 どうもありがとうございました。
性同一性障害に関する特例法というのが二〇〇四年に施行されておりまして、これを理由にして、住民票の交付申請書などほかの書類などからも削除というのを進めているということです。
特に、三年前には、キューバの世界性同一性障害の、アジア代表で講演をしてまいりました。 一体何を申し上げたいかというと、男か女かというのは、女性は男性になれるというふうにもう法律で書いてある、男性も女性になれると書いてある。
他方、文部科学省は、学校における性同一性障害に係る対応に関する状況調査を実施して、平成二十七年の四月三十日に「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」という通知を、都道府県教委あるいは学校の事務担当者に通知しております。
このいじめ防止の観点から申しますと、被災児童生徒のみならず、例えば発達障害のある児童生徒、外国人児童生徒、性同一性障害や性的指向、性自認に係る児童生徒などについても、心のケアや見守り等を含めて十分な配慮が必要であるというふうに思っております。